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材料・工法 に関するQ&A

 Q01なぜウレタン塗膜防水は改修用途向きか?

材料・工法
ウレタン防水は改修用途が圧倒的に多いと聞いています。その理由をに教えて下さい。

 
 ウレタン塗膜防水は新築でも改修でも優れた性能を発揮します。ウレタン塗膜防水の特徴の一つが、施工場所が複雑でも簡単に、かつ確実に施工できることで、しかも露出工法で軽量であることです。したがって、屋上に機器、架台などがあって複雑な下地の場合が多かったり、旧防水層が押え工法であってもその上から施工できる防水工法として、ウレタン塗膜防水が選択されるケースが非常に多いのです。そのため“改修にはウレタン塗膜防水”という評価が多くなっているのです。

 Q02ウレタン塗膜防水の耐久性と改修方法は?

材料・工法
ウレタン塗膜防水の一般的な耐久性は何年ぐらいですか。改修時期と改修方法、またその概算コストを教えてください。

 
 ウレタン塗膜防水の耐久性は、防水仕様(防水層の厚さなど)、メンテナンスの良否、屋上の使用状況などによって異なります。
 標準的な例として、国土交通省X‐1仕様のケースを考えます。5年程度毎に1度保護を目的とした最上層の保護仕上塗料を再塗布していますと15年程度の耐久性(防水性能の保持)が可能です。X‐1仕様は脱気絶縁機能が前提ですので防水層にはフクレ、破断がない状態である筈です。したがって10〜15年目の改修時には既存防水層の撤去や下地処理が要らずウレタン防水材の再塗布(2〜3kg/m
2の増し塗り)のみで済みます。
 このことは、改修工事としては大変簡単な工事であり工期は大幅に短縮でき、コストの点でも全面改修に比べ1/2ないし1/3のコストで済みます。他方、改修時に撤去廃材が出ないということは産業廃棄物処理および環境保全、資源有効利用の観点からも大いに評価されます。
 以上の点からウレタン塗膜防水は10〜15年目の改修時においても非常にメリットの大きい工法であると言えます。

 Q03ベランダ防水の意義とウレタン塗膜防水

材料・工法
最近、集合住宅の新築工事において、ベランダにウレタン塗膜防水を施工するようになりました。また、改修工事において、ベランダに防水することによってどれだけの効果があるのでしょうか? 

 
 ベランダは下に居室があるわけでなく、なぜ防水が必要なのかと思われるのでしょうが、まずその認識を考え直していただきたいと思います。
 ベランダから漏水すれば下階の上裏(ベランダ部の天井)を汚してしまうだけでなく、ひび割れに侵入した水が鉄筋を錆びさせ、最終的にはベランダの傾き、落下などの危険につながる可能性があります。もともとベランダ部は建物本体との接続部でコンクリートにひび割れが起きやすいわけですから防水する必要があるのです。ベランダに使用する防水工法としては、溝、立上りなどに施工しやすく、しかも狭い場所にも適している工法で、なおかつ快適な歩行感、美観、足音の軽減などをそなえた工法が求められます。また、環境ホルモンや揮発性有機化合物(VOC)を含んでいない環境対応型ウレタン防水材システムがNUKにて認定されています。
 これらの条件をそなえた工法がウレタン塗膜防水であり、現実にUR都市機構をはじめ多くの集合住宅のベランダ防水に採用されているのです。

 Q04夏、春秋、冬用の使い分けの目安は?

材料・工法
ウレタン防水材には夏用、春秋用、冬用の3タイプがあると聞いています。使い分けの目安(気温)はどうなっているのですか?

 
 現在のウレタン防水材のほとんどは主剤と硬化剤が化学反応で硬化する2成分形材料です。
 硬化する過程の化学反応は、温度に大きく左右されます。温度が高いと反応は速く、当然のことながら可使時間(作業時間)も短く、硬化も速くなり、温度が低ければその逆になります。
 したがって、どのシーズンでも、適当な可使時間(30〜90分)があり、翌日あるいは翌々日には硬化し、歩行できるように調整する必要があります。そのため材料を「冬」「春秋」「夏」用として使い分けるのです。
 一般的な目安は気温約5〜15℃では「冬」用、15〜25℃では「春秋」用、25℃以上では「夏」用を使用します。

 Q05ウレタン防水材の保管、取扱いは?

材料・工法
 ウレタン防水材は化学製品ですから材料の保管、取扱について注意が必要な点もあると思います。当然、施工業者が心得ているものと思いますが我々も知っておきたいので教えて下さい。

 
 ウレタン防水材や溶剤は、消防法に定める危険物です。また防水施工作業では、労働安全衛生法、酸素欠乏症防止規則、特定化学物質等障害予防規則 、有機溶剤中毒予防規則ならびに毒物および劇物取締法など多くの規則を受けます。
 消防法で定められた危険物を、指定数量以上に作業現場で臨時に貯蔵したり取り扱うときは、所轄の消防本部または消防署長あるいは市町村長に申請して、仮貯蔵、取扱いの承認を受けることが必要です。

 Q06屋根の耐火について教えてください。

材料・工法

 

耐火構造とは

 建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のすべてが、通常の火災が終了するまでの間、倒壊および延焼を防止するのに必要な耐火性能をもつとき、この建築物の構造を「耐火構造」と呼んでいます(建築基準法2条7号)。
上記の定義のように、ある建築物の構造が耐火構造であるかどうかは、各主要構造部のそれぞれが十分な耐火性能をもつかどうかによって決定されています。
例えば、鉄筋コンクリート構造は、主要構造部のすべてが十分な耐火性能をもつので、「耐火構造」であると認定されています
しかし鉄骨構造は、柱となる鉄骨が熱に弱いという弱点を持つので、そのままでは「耐火構造」にならない。そこで、鉄骨の表面を鉄網モルタルなどで覆うことによって耐火性能を高めることにより、はじめて「耐火構造」と認定されています。
このように、ある建築物の構造が「耐火構造」となるかどうかは、各主要構造部を形成するさまざまな材料の組合せによって決まるものです。
なお、鉄骨造、鉄材で補強したコンクリートブロック造などは、材料の組合せによって「耐火構造」となることができますが、木造は「耐火構造」となることができません。
建築基準法によると
第五節 防火地域
(防火地域内の建築物)
第六十一条  防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一  延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
二  卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
三  高さ二メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの
四  高さ二メートル以下の門又は塀

(準防火地域内の建築物)
第六十二条  準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。
2  準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
(屋根)
第六十三条  防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

建築基準法では第63条及び第22条第一項により屋根の構造方法が定められています。
63条と22条第一項の対象となっている地域は以下のとおりです。
       
63条地域22条地域防火地域または準防火地域特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域
第63条では、防火地域または準防火地域の建築物の屋根の構造方法を定める件、としており
以下の様に防火地域又は淳防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定められています。
(平成12年建設省告示1365号)
第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
1 不燃材料で造るか、又はふくこと。
2 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
3 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾(こう)配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。

第2
  令第136条の2の2第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。

 第22条では、特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件、とし建築基準法第63条第一項に規定する屋根の構造とすることとする。


 Q07遮熱,断熱工法について教えてください。

材料・工法

 

遮熱塗料とは

【遮熱塗料とは?】
 遮熱塗料とは、赤外線の反射性能が高いセラミックバルーン(セラミックの小さな中空の粒)が配合された塗料で、それによって太陽エネルギーを反射させます。セラミックの粒が配合されているとはいえ、施工性などは通常の塗料と比較してもほとんど変わりはありません。

【遮熱塗料の省エネルギー】
 夏季における建物の屋根は日射によって表面が暖められ、その温度は60〜70℃以上にもなることがあります。この状況では、室内でいくら空調などで温度を下げようとしたり、断熱材が入っていたとしても、きちんと熱負荷計算がされていなければ、焼けた屋根から建物内部へじわじわと侵入し続けることになります。それと同時に熱は外部へも放射されます。こういった建物の内部環境や外部環境に対する影響を抑えるためには、建物の表面温度を下げてやればいいのです。 特に日射量の多い屋根の表面温度を下げて、内部へ侵入する熱量、屋根表面から大気中に放射される熱量を抑えてやることが有効であると考えられます。遮熱塗料を建物の屋根に塗ることで、その表面温度を15〜20℃下げることができます。それによる省エネルギー効果は、空調への負荷、作業環境の改善、ヒートアイランド対策など多岐にわたります。

断熱工法とは

 外断熱工法とは、建築物を構成するコンクリート躯体を外側から断熱保護することによって外気温の影響を小さくすることのみならず紫外線等の影響も低減することができる。内断熱の様に建物内に断熱材を配置するものに比べて外気温の影響を小さくする効果が高くて室内の温度変化をかなり少なくすることができるので、冷暖房の使用を抑えることになり省エネルギーにつながる。また、コンクリート躯体に対する紫外線を受ける量や空気、雨水等の接触も少なくすることができるので建築物の長寿命化にもなり、経済的にも環境的にも優れたものとすることができる。


 Q08ウレタン防水材とシーリング材の接着性は?

材料・工法

 
ウレタン防水材とシーリング材の接着性については、一般的にウレタン系シーリング材との接着性が良好とされております。そのシーリング材については事前に各メーカーにお問い合わせ下さい。

 Q09保護仕上げ材の種類は

材料・工法

 
ウレタン塗膜防水工法では一般的に防水層の保護を目的として表層仕上げが行われます。
使用目的、施工部位等により様々の仕上仕様があり、主に「保護塗料仕上」、「舗装仕上」、「保護モルタル仕上」があります。詳細は添付ファイルご参照下さい。
 添付PDFファイル (→ウレタン防水施工マニュアル p46〜p47)

 Q10なぜプライマーを塗らないといけないのか?

材料・工法

 
ウレタン防水材だけでは下地に接着しません。下地に接着していないと、ふくれや浮きといった不具合が発生し、適切な防水性能が得られません。
 接着させる前処理としてプライマーを下地に塗布してから、ウレタン防水材を施工します。下地の種類はコンクリートや金属、ゴム系まで多岐にわたるため、適切な種類のプライマーを選択することが重要です。


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