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2.各官公庁の動向
2.1 建築基準法 改正
(1)居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置
第二十八条の二 居室を有する建築物は、その居室において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障のないよう、建築材料及び換気施設について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない
(2)居室とは
居室、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室
(3)規制対象とする化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒド
1)クロルピリホスに関する規制
クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する
2)ホルムアルデヒドに関する規制
イ)内装の仕上げの制限(表1)
ロ)換気設備の義務付け
ハ)天井裏等の制限
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2.2 厚生労働省 ガイドライン
シックハウス症候群の原因の一つを化学物質に求め、建築物衛生法建築物環境衛生管理基準で、その中に揮発性有機化合物(VOC)として独自のガイドラインを設けている(表2)。
2.3 文部科学省 基準
建築基準法の施行より1年早く、平成14年2月に学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインである基準を改定し、同年4月より適用を開始した。
(1)学校環境衛生の基準
該当化学物質として4物質で、判定基準値は厚生労働省指針値に準じている。
1)該当化学物質
イ)ホルムアルデヒド
ロ)トルエン
ハ)キシレン
ニ)パラジクロロベンゼン
2)現場における化学物質の室内濃度の測定などについて規定している。
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